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初心者でも大丈夫!屋外広告物許可申請の手順と注意すべきポイント!~福岡編~

こんにちは。モリアゲアドバイザーのカンナです。

いつも店舗の看板や集客・認知でご使用されているであろうのぼり旗や横断幕など、
ご相談頂きありがとうございます! 

普段何気なく設置している広告物、それって実は規制する条例があるのをご存知でしょうか?
各自治体ごとにサイズや設置場所、デザインの色などが決められているのです。
もし、条例に抵触する広告物を無断で設置している場合、条例違反となる恐れがあるかもしれません!
違反すると広告物の撤去を求められたり、罰金を課せられることもありますので、
事前に確認しておきましょう。
ここでは屋外広告物の許可申請について、簡単にご紹介致します!

【目次】

1、「屋外広告物許可申請」ってなあに?

2、広告物には全て許可申請が必要なのか?

3、屋外広告物許可申請の流れ

4、申請手続きのポイント!

1、「屋外広告物許可申請」ってなあに?

そもそも「屋外広告物許可申請」とは何なのか?

日本には「屋外広告物法」という法律が定められており、その目的は
良好な形成又は風致を維持すること
公衆に対する危害を防止すること
です。

この屋外広告物法に基づき、都道府県や政令市及び中核市が屋外広告物条例を定めています。
屋外広告物条例には、屋外広告物を表示・設置してはならない地域が指定されていたり、
表示・設置は可能でもサイズなどに制限が設けられていたり、事前に申請が必要であること等が定められています。

よって、屋外広告物を設置する際には許可申請が必要になるのです。

2、広告物には全て許可申請が必要なのか?

ところで、屋外広告物にはすべて許可申請が必要なのでしょうか?

ここで言う「屋外広告物」とは、文字通り屋外に設置された広告物を指します。
店舗の外壁に設置された店名の看板や、建物の屋上に設置された看板、建物の壁面に取り付けられた横断幕などですね。

ちなみに、室内から外に向けて貼ったポスター等は屋外広告物には含まれませんので、許可申請は不要となります。
またサイズが小さいもの、例えばば面積が5㎡以下等の場合も許可申請が不要だったりします。
逆に、広告物の面積が10㎡や20㎡を超えるような大きなものの場合は申請が必要なことがほとんどです。

3、屋外広告物許可申請の流れ

では屋外広告物許可申請の手続きの流れを見てみましょう。
まずは設置を検討している住所と、広告物の種類、サイズを確認します。
その情報を元に、該当する自治体の広告物の制限を調べます。
自治体によってはホームページ上に案内資料が掲載されていますので探してみてください。

例えば福岡市の場合は、福岡市役所のホームページに屋外広告物許可申請についてのページが用意されています。
「屋外広告物許可申請のしおり」という資料が閲覧できますので、そこで広告物の種類とサイズの制限等を確認することができます。
また、設置を検討している場所が許可区域なのかどうかも重要です。
だいたい「許可区域」と「禁止区域」に分けられており、それぞれ設置できる広告物のサイズが決まられています。
「禁止区域」は文字通り規制が厳しいエリアですので、許可される広告物のサイズの上限が低いです。

許可区域かどうか、自治体のホームページからでは確認できない場合、担当窓口に電話してみると教えてくれますよ。

さて、広告物の制限の確認までできたら、いよいよ許可申請の書類の準備です。

必要書類が決められていますので準備していきます。
これも各自治体で書類の様式が決まっていることがほとんどです。
書類のフォーマットはホームページ上からダウンロード可能ですし、記載見本があったりもするので見てみましょう。

あとは担当窓口に電話して聞いてみるのも良いですね。
必要書類と今後の流れ、申請してから許可が降りるまでの期間なども教えてもらえることがあります。

必要書類を準備できたら自治体の担当窓口へ提出します。
基本的には窓口に直接提出となりますが、郵送で受け付けている場合もあります。

提出した書類に不備がなく、申請が進められる場合は手数料の納付を求められます。
これは基本的には現金不可であり、収入証紙を購入して窓口に提出するか、銀行振り込み用の書類が送られてきますので支払いましょう。

その後1~2週間程で許可が下り、許可証が発行されます。

許可がおりたら広告物を設置し、完了後には設置報告書を自治体に提出します。

許可には期限が設けられていますので、期日を過ぎても広告物の設置を継続する場合は継続申請の手続きを、撤去した場合は除却届の提出が必要となります。

4、申請手続きのポイント!

広告物の設置日が決まっている場合は早めに準備に取り掛かりましょう。
書類の準備に時間がかかったり、申請書類を提出した後許可が降りるまでに時間がかかることもあります。

また広告物の制限は事細かに定められている場合もあります。
規制が厳しいエリアだと広告物のデザイン内容や色遣いも制限されることがあります。
そうなると製作からやり直しになっていまう恐れも少なくありません。

まずは1度、自治体のホームページを確認してみましょう。

不動産の広告デザインに関する規約について、
こちらより資料がダウンロードできます。

※参照
「国土交通省HP」屋外広告物制度の概要
https://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/toshi_townscape_tk_000023.html

「福岡市HP」屋外広告物の許可申請について
https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/toshikeikan/okugaikoukokubutsu/adver_2.html